【みなし電気工事業の登録】
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[みなし電気工事業の登録]
建設業法第3条1項の許可(=「建設業の許可」)を受けた建設業者は、電気工事業を行う場合においては、「みなし電気工事業」の『登録』を行わなければなりません。
すなわち、建設業許可で電気工事業を取得された場合であっても、電気工事業法における「みなし登録電気工事業者」の届出がなされていなければ、電気工事業を行うことができないこととなっております。
※もし、建設業許可業者が、電気工事業法の所定の手続きを行わない場合には、電気工事事業法違反となってしまいますので、注意が必要です。
[新規登録と切り替え登録]
①建設業の許可を取得した後に、電気工事業を開始する場合⇒『新規登録』となります。
②電気工事業の登録をした後に、建設業の許可を取得する場合⇒『切り替え登録』となります。(「登録電気工事業者」⇒「みなし電気工事業」へ切り替え)
[みなし登録電気工事業者申請書類]
<法人>
・電気工事業開始届出書(様式18)
・申請者の誓約書(法人)
・主任電気工事士の免状及び定期講習受講欄の写し
・申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
・申請営業所の位置図
・住民票
・建設業許可証の写し(建設業変更届の写しも含む)
<個人>
・電気工事業開始届出書(様式18)
・申請者の誓約書(個人)
・主任電気工事士の免状及び定期講習受講欄の写し
・申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
・申請営業所の位置図
・住民票
・建設業許可証の写し(建設業変更届の写しも含む)
※主任電気工事士が従業員である場合には、さらに次の書類も必要
・主任電気工事士の誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書
※主任電気工事士が第二種電気工事士である場合には、さらに次の書類も必要
・主任電気工事士の実務経験証明書(第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登
録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証明する
書類)
☆申請時に持参するものとして、上記書類のほか、第一種電気工事士免状(原本)・備付器具一式、がございます。
ー<補足説明>「主任電気工事士免状及び定期講習受講欄写し」
(A)新規に資格を取得されてから5年を未経過の方は免状の原本提示のみ。
(B)5年を経過の方は免状(原本提示)及び定期講習受講欄写しが必要。
ー<補足説明>「備付器具調書」
(A)備付器具をご自身にて所有されている場合には当該備付器具を提示。
(B)借用されている場合はその承諾書の提示およびその番号の調書への記載が必
要。
[変更届・更新]
みなし電気工事業についての更新は不要です。
しかし、変更事項についての届出は要必です。(具体的には、所在地・営業所の変更、代表者の変更、会社組織の変更、工事の種類の変更、主任電気工事士の変更、建設業の許可の更新に伴う変更、等の事項)
※建設業の許可は5年毎に更新が必要ですので、その結果、建設業許可の更新後においての最低限の届け出事項として「建設業の許可の更新に伴う変更」が生じてきます。