【用語の定義】
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[営業所とは]
『営業所』とは、電気工事の施工の管理を行う店舗をいいいます。
したがって、本店、支店、営業所、主張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理を行っていれば、営業所に該当します。
また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所には該当しません。
[一般用電気工作物とは]
『一般用電気工作物』とは、例として、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当いたします。
条文においては、電気工事士法第2条第1項にその定めがあり、「一般用電気工作物とは、電気工事士法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物(600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)をいう。」、と定義されております。
[自家用電気工作物とは]
『自家用電気工作物』とは、例として、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当します。
条文においては、電気工事士法第2条第2項にその定めがあり、「自家用電気工作物とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内総合体をいう。)その他通商産業省令で定めるものを除く。)をいう。」、と定義されております。
※需要設備とは、電気使用場所と同一の構内に設置する電気工作物の総合体のことをさします。
代表的なものとして、ビル・工場などに設置される受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電設備、発電所以外の受電設備、などがあげれらます。
[電気工事とは]
『電気工事』とは、「一般用電気工作物」又は「自家用電気工作物」を設置し、又は変更する工事をいいます。(電気事業法第2条第3項)
[登録電気工事業者とは]
『登録電気工事業者』とは、電気工事業を営もうとする者をいいます。
(この場合の電気工事業とは、一般用電気工作物に係る工事及び自家用電気工作物に係る工事とを含みます。)
[通知電気工事業者とは]
『通知電気工事業者』とは、自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者をいいます。
[みなし登録電気工事業者とは]
『みなし登録電気工事業者』とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者をいいます。
(この場合の電気工事業とは、一般電気工作物に係る工事及び自家用電気工作物に係る工事とを含みます。)
[みなし通知電気工事業者とは]
『みなし通知電気工事業者』とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物の係る電気工事業のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。
電気工事業者区分 |
施工する工事内容 | 建設業許可 |
登録電気工事業者 | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工 | なし |
みなし登録電気工事業者 | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工 | あり |
通知電気工事業者 |
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工 |
なし |
みなし通知電気工事業者 |
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工 |
あり |
[申請書の提出先]
A.一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する者
⇒『都道府県知事』
B.二つ(以上を含む)の都道府県の区域に営業所を設置する者
a)一つの産業保安監督部の区域内の場合
⇒『産業保安監督部長』
(例:福岡県と鹿児島県に営業所を設する場合→九州産業保安監督部)
b)二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合
⇒『経済産業大臣』
(例:福岡県と沖縄県に営業所を設置する場合→経済産業大臣(本省))