【電気工事業の登録】
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[電気工事業の登録]
『電気工事業』を営もうとする者は、その営業所の所在地に応じて、「都道府県知事」又は「経済産業大臣」の『登録』を受けなければなりません。(ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者はのぞきます。)
☆自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に『通知』しなければなりません。
[電気工事業者登録申請書類]
〈法人の場合〉
・電気工事業者登録申請書(様式第1)
・申請者の誓約書(法人)
・主任電気工事士の免状及び定期講習受講欄の写し
・申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
・申請営業所の位置図
・登記簿謄本
〈個人の場合〉
・電気工事業者登録申請書(様式第1)
・申請者の誓約書(個人)
・主任電気工事士の免状及び定期講習受講欄の写し
・申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
・申請営業所の位置図
・申請者の住民票
※主任電気工事士が従業員である場合には、さらに次の書類も必要
・主任電気工事士の誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書
※主任電気工事士が第二種電気工事士である場合には、さらに次の書類も必要
・主任電気工事士の実務経験証明書(第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証明する書類)
☆申請時に持参するものとして、上記書類以外に、第一種電気工事士免状(原本)・備付器具一式、等がございます。
ー<補足説明>「就任電気工事士免状および定期講習受講欄写し」
(A)新規に資格を取得されてから5年を未経過の方は免状の原本提
示のみ。
(B)5年を経過の方は免状(原本提示)及び定期講習受講欄の写し
が必要。
ー<補足説明>「備付器具調書」
(A)備付器具を自社にて所有されている場合は当該備付器具を提
示。
(B)借用されている場合はその承諾書の提示およびその番号の調
書への記載が必要。
[登録の更新・変更事項の届出]
登録の有効期間は、『5年間』となっております。
有効期間満了後も引き続き電気工事業を営もうとする者は、『更新の登録』を受けなければなりません。
また、登録事項に変更が生じた場合は、その内容により『変更の届出』が必要となります。